借金の整理
裁判外紛争処理手続き(裁判外紛争解決手続・ADR)は、紛争の解決を図るために裁判所以外の紛争処理機関を利用するものです。裁判所を利用する特定調停などの方法と裁判所を利用しない任意整理の中間的な手段といえ、簡易・迅速に手続きを進めることができます。また、対応に柔軟性もあって費用も比較的安くてすむので、近年注目が集まっています。
裁判外紛争処理手続きは、専門性を有する機関が中立的な第三者を介して当事者の意思を確認しながら、当事者間の話合いにより紛争の解決を図ります。裁判所の判決の見通しを踏まえながら手続きを進める調停に対して、裁判外紛争処理手続きは当事者間の合意によって、商取引の慣習などを法規定よりも優先させた解決も可能です。
平成19年4月に、裁判外紛争解決法により、民事上の紛争の調停などを仲介する民間機関に対して法務大臣が認証を与える認証紛争解決制度が発足していますが、認証機関の対象は当面、弁護士会などに限られます。
弁護士会では、紛争解決センターなどを設けて和解の斡旋や仲裁を行っているところもあります。なお、斡旋の場合は斡旋人が和解案を示すにとどまり強制されませんが、仲裁の場合は、仲裁人が下した仲裁判断は裁判所の確定判決と同じ効力を有します。
キャッシングなどの借金に関わる紛争処理機関としては、弁護士会の他、司法書士会、消費生活センター、貸金業協会、各自治体などがあります。裁判外紛争処理手続きの利用を検討する際には各相談窓口に問い合わせてみましょう。
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