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任意整理 2


任意整理の交渉を借入している本人が行うのはなかなか難しく、また親などによる交渉も、身内が借金をしているという負い目もあって難しい場合が多いです。残債務額や弁済案を明確にして交渉にのぞむ必要もあるので、任意整理を行うのであれば弁護士などの専門家に依頼することを検討しましょう(各都道府県の弁護士会に、弁護士紹介などについて相談してみましょう)。

任意整理を弁護士に依頼して行う場合、以下のようなメリットがあります。

弁護士は、債務者から任意整理の依頼を受けると、貸主である貸金業者などに対し、本人に直接取り立てることの停止および全部の取引経過の開示を請求する内容の書類(一般に弁護士介入通知と呼ばれています)を送ります。この弁護士介入通知によって、貸主はそれ以降、借主に対して直接取り立てることができなくなり、借主は厳しい取立てから解放され得ます。

弁護士は貸主から提出された全取引履歴について、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、交渉にあたります。利息制限法の制限利率よりも高い利率で貸し付ている貸金業者も多いので、多くの場合借金の額が減ります。

通常、和解案では、引き直し計算をした後の残額を分割して返済することにします(分割支払の期間は通常、3年が目安です)。今までの遅延損害金や将来の利息もカットした内容にし、過払いになっていれば過払い金の返還請求をします。

貸主は複数の場合が多く、貸主ごとに和解が成立する時期も異なることがあり、弁護士費用を分割払いとする場合にはこれも支払う必要があるので、弁護士は任意整理の依頼を受けたときに毎月いくらなら支払いが可能かを借主に聞き、その金額を毎月法律事務所に振り込んでもらう方式をとることが多いです。

この方式をとると、弁護士費用を分割で無理なく支払うことができ、また借主本人は毎月1回法律事務所に振込をすればよく、複数の貸主に対して返済するわずらわしさがなくなります。

なお、弁護士に任意整理の相談をするにあたっては、全ての借金について正直に話しましょう。事情があるということで一部の借金のことしか話さなかったりすると、残りの借金が整理できずに後で困ってしまうことになりかねません。

また、複数の業者から借り入れがある場合には、その内の一社が給料の差押えなどをすると、他の業者とは任意整理の話がまとまっていてもその実行が困難になるので、全部まとめて任意整理をするようにしましょう。

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