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改正貸金業法に係る政府令
貸金業法が貸金業規制法を改正する形で平成18年末に成立し、平成19年末頃までに本格施行され、平成21年末頃までに完全施行されます。多重債務者問題の解決を図るため、取り立て規制の強化や総量規制、業務改善命令などが導入され、上限金利が現在の29.2%から20%に引き下げられます。
この改正貸金業法について、平成19年11月に金融庁は、法律の段階的な施行に併せて適用される具体的なルールである政府令の概要を示しました。
その内容の一つとして総量規制に関する項目があります。総量規制とは、改正貸金業法に盛り込まれた過剰融資規制で、借入残高が総額100万円超または1社50万円超となる場合、業者に借主の返済能力調査を義務付け、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けは原則禁止されるというものです。
総量規制についての政府令の具体的な内容としては、居住している自宅を担保にして総量規制を超えて貸し付けることは原則認めず、別荘などの不動産や株式を担保にした貸し付け、緊急の医療費、個人事業主向けの貸し付け、自動車購入時のローンなどを総量規制の例外としました。なお、住宅購入ローンは法律ですでに総量規制の対象外とされています。
複数社からの借入をまとめて1社に借り換えるおまとめローンで、自宅を追加担保に取るようなケースも厳しく規制するようにしました。一部の悪質貸金業者が借主の自宅を担保にして返済能力を超えた貸付けを行い、自宅を売却させて貸付金を回収する手法が社会問題化したためです。毎月の返済額や総返済額が減少し、追加担保や保証がないようなおまとめローン(借り換えキャッシングローン)については、総量規制の対象外としました。
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