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貸金業法の主要改正点
貸金業規制法が貸金業法に改正され、2006年12月20日に公布されています。この改正貸金業法では、貸金業者の違法行為に対する規制を強化するとともに、金利の引き下げや過剰融資の抑制など多重債務者問題の解決を図るための規制も盛り込まれました。
借主(債務者)に関わる主要改正点は以下のとおりです。
[2007年1月20日から施行]
・年109.5%超の暴利のヤミ金融に対する罰則が強化され、10年以下の懲役または3,000万円以下(法人は1億円以下)の罰金(併科あり)に引き上げ。
[2007年12月までに施行]
・夜間以外の時間帯でも、貸金業者が執拗な取立てをすることを禁止。
・借主が自殺した場合に貸金業者が生命保険金を受け取る契約を禁止。
・貸金契約についての公正証書作成の委任状を借主などから取得したり、利息制限法違反の契約についての公正証書作成を公証人に嘱託することを禁止。
・元利金負担総額の説明書面の事前交付を義務付け。
・連帯保証人に対して、催告の抗弁権・検索の抗弁権がないことを事前に説明し、交付する書面にその旨を記載することを義務付け。
[2009年12月頃までに施行](当初の予定より早まるものもあり)
・出資法の上限金利を29.2%から20%に引き下げることに伴い、みなし弁済規定を廃止(グレーゾーンを撤廃)。なお、利息制限法違反については行政処分あり。
・過剰融資規制として、借入残高が総額100万円超または1社50万円超となる場合、貸金業者に借主の返済能力調査を義務付け、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けは原則禁止(総量規制…2007年12月19日から事実上の前倒し導入がなされます)。
なお、総量規制の導入により、消費者金融業者などが現在貸し付けている貸金の残高を絞っていくことが予想され、複数社の消費者金融での借入と返済を繰り返して月々の生活を維持していくことは今後は難しくなりそうです。複数件の借金は早めに大口の低金利キャッシングへの借り換えなどで整理をしておくことをおすすめします。
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