借金の整理
借金の整理方法の概要
借金の整理方法としては以下のようなものがあります。債務者の支払い能力などに応じて、選択すべき方法は変わってきます。
[自己整理]
借入総額が比較的少ない場合などに、支払い能力があるうちに、低金利のキャッシングローンに借り換えるなどして自分で借金の整理をするものです。
[任意整理]
借入総額が比較的少なく継続的な収入は見込める場合などに、裁判所に関与せず、金融業者との交渉により借金の整理をするものです。何らかの条件と引き換えに月々の返済額を減額したり、返済額を多少減額してもらうことと引き換えに、身内などから援助を受け一括弁済するなどの方法がとられます。弁護士などの専門家に交渉を依頼するケースが多いです。
[ADR]
裁判所以外の、弁護士会などの紛争処理機関を利用して解決を図るもので、民事調停など裁判所を利用する方法と任意整理との中間的な手段です。簡易・迅速で対応に柔軟性があり、当事者の合意で法律の規定よりも商取引の慣習などを優先させることもできます。
[民事調停]
簡易裁判所に申立てを行い、申立人・相手方双方の合意に向けて、調停委員が調停案を出して解決を図ります。合意がなされなければ調停は不調ということで終了しますが、合意がなされた場合には、作成された調停調書は判決と同じ効果を有します。
[個人再生]
地方裁判所に申立てを行い、裁判所が再生計画案を認可すれば、住宅ローンを抱えた個人債務者が住宅を手放さず、破産しないで経済的再生をすることができるというものです。
[自己破産]
債務者が支払い不能の場合、地方裁判所に破産手続き開始の申立てを行い、破産手続き開始の決定を受け、免責も認められれば、税金などの債務を除いて借金はなくなります。
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